クーリングオフ

広島市の不動産購入・売却なら

お気軽にお問い合わせください

広島市佐伯区不動産売却、広島市南区不動産売却、広島市東区不動産売却をお考えなら、広島不動産にお任せください。この記事では、不動産売買契約後のクーリングオフと契約解除について解説します。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、買主が冷静な判断ができない状況で契約してしまった場合に、冷静になって考える機会を与える制度のことです。クーリングオフは、説明を受けた日から8日以内であれば行使することができ、その方法は内容証明郵便にて売主に書面にて行います。尚、売主の手元に届くのが8日以内ではなく、買主が8日以内に発送すればよいとされています。

 

クーリングオフできる条件とは

クリーリングオフが適用できる条件は、売主が不動産業者で買主が不動産業者以外であることが一番の条件です。つまり、中古住宅の一般的な取引である個人間売買には適用はありません。仮に、売主が不動産業者である場合はクーリングオフが適用となります。他の条件としては、申込場所が事務所以外であることや、物件の引き渡しを受けていないこともあります。

 

個人が売り出す物件の契約を解除する方法

中古住宅の個人間取引で契約後に解除する方法は、勿論あります。中古住宅の契約前には、双方話し合いのもと「手付解除期日」というのも設けます。不動産の契約後に解約する場合は、手付金をベースにペナルテイが決められます。通常、売主が解除する場合は手付金返還と手付金相当額を買主に払うペナルテイが、買主が解除する場合は支払った手付金を放棄することとなります。中古住宅取引でどちらかが引き渡し向けて準備している中で、引き渡し直前に解約されてしまうと大変です。売主が売却資金を充てにして買い替えを目論んでいたとしたら、全ての予定が台無しになります。買主側でも、賃貸の契約を解除し引っ越ししようとしている中で、売主に解約されると全ての準備が台無しになってしまいます。手付解除は、理由なく手付金を介してできるのでいつまでもできるとなると不安になってしまいます。民法の手付解除期限は、「履行に着手するまで」と記載されていますが、特約として「手付解除期日」を当事者間の合意により明確に定めることができます。

まとめ

広島市西区不動産売却、広島市中区不動産売却を検討なら、広島不動産にお問い合わせください。広島不動産では、出張無料相談を行っています。

広島で家の売却、家探しをするなら広島不動産におまかせください
   
最新情報をチェックしよう!
お電話でのお問い合わせ
無料査定依頼
Copyright 広島市の不動産購入・売却なら【広島不動産】