媒介契約の種類

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広島市西区不動産売却、広島市東区不動産売却、広島市安佐北区不動産売却をお考えであれば、広島不動産にお任せください。この記事では仲介売却に必要な媒介契約の種類について解説します。

媒介契約の種類

媒介契約の形態は3種類あります。これらの違いは、売主が同時に依頼できる不動産会社の数や、レインズへの登録義務日数、契約の有効期間、売主への報告の頻度などです。これらの違いを十分に理解し、媒介契約に進むことをおすすめします。

専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約とは、不動産会社1社のみに売却依頼する契約です。この契約の場合、不動産会社は売主に対して週に1回以上、売却活動の進捗状況(インターネットアクセス数、反響数、宣伝活動の報告など)を報告する義務があります。また、不動産会社は売買成立時に確実に売り主から仲介手数料を受領できるので、広告費などを先行投資しやすくなります。したがって、宣伝活動が活発にできるので、買主候補を多く募ることができ、内見に繋がる可能性も高くなります。したがって、早期成約になる可能性が高く、売主と不動産会社共にメリットが媒介契約になります。

専任媒介契約とは

専任媒介契約は、ほぼ専属専任媒介契約と同じになるのですが、違いは報告義務が2週間に1回以上になります。また、売却依頼する不動産会社は1社のみですが、売主自らが探してきた買主とも契約ができます。尚、実際専任媒介契約は専属専任媒介契約との差がなく、自ら買主を探すことがまずないのでこの契約が用いられることはありません。

一般媒介契約とは

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に売却依頼ができます。この契約の場合、売主に売却活動の進捗を報告する義務はなくなり、レインズへの登録義務もなくなります。したがって、一見売主が複数社に売却依頼ができメリットが大きいように思えますが、不動産会社としてはこの契約形態で広告などの費用投入は難しくなります。理由は、費用を掛けたとしても他社に契約されるリスクがあり、費用が無駄になってしまうからです。結果的に、買主候補を募りづらくなり売却期間が長期化する可能性があります。尚、他の不動産会社への周知はレインズへの登録できるので、仲介売却するなら専属専任媒介契約がおすすめです。

まとめ

広島市南区不動産売却、広島市中区不動産売却は、広島不動産にお問い合わせ下さい。広島不動産では45日以内の早期売却と買取り保証をお付けして、お客様に寄り添った不動産売却を目指しています。まずは出張無料相談をご利用ください。

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