相続で貰った土地があるが、土地活用は面倒、ではいっそのこと売却してしまおうと思ったときに、その土地が直ぐに売却できるとは限りません。土地の取引には、正確な土地面積が必要です。そこで、今回は土地売却の前に行うことについて解説します。
土地売却の前に行うこと
・土地の境界は明確になっているか
・地中埋設物はないか
・ローンは完済されているか
・土地の所有者は誰か
まずは、土地の境界が不明な場合です。登記簿記載の面積通りに売買し、後に実測し面積に差異があるとトラブルになります。そこで、事前に境界確定と確定測量を行い、正確な土地面積を算出します。次に、地中埋設物がないかです。上下水道菅を除き、地中埋設物を残置すると新たに建物を建設する場合に、支障になる場合があります。過去の地歴等を調べ、住居以外の用途があった場合には地中埋設物がある可能性があるので、調査した方が賢明です。次に、売却にあたりローンが残っていないかです。売却資金を充当して完済できれば問題ありませんが、ローンが残ってしまうと抵当権の抹消ができません。抵当権が残ったままであると、買主には不都合であるので必ず完済状態であることです。最後に、土地の所有者は誰かということです。一般的には、売却する本人になっているかを登記簿で確認します。仮に、相続した土地を相続登記せずに先祖の名義のままであると、他人の土地ということになり売却できません。
測量はどんなときに必要?
土地の測量は、境界が不明な場合や都市部で地価が高いときに行います。土地の取引価格は面積により変わるので、土地の広さは正確さが必要です。尚、測量は相談した不動産会社が手配するのが一般的です。また、確定測量と登記完了までには1~2か月程度を要します。
地中埋設物の調査とは
地中埋設物の調査は、古地図による検証にて行う地歴調査にて地中埋設物があることが疑わしい場合に行います。調査方法は、地中レーダー探査です。地中レーダー探査は、電磁波を地中に照射し、地中埋設物を迅速に発見できる調査方法です。また、自宅が文化財保護法の指定区域の場合は、土地の調査費用の負担であったり、遺跡など重要な出土品があった場合に、土地の利用が制限されることがあるので要注意です。
まとめ
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