所有地を売りに出して半年以上、いっこうに買い手がつかないと悩むこともあります。そんな時は、さまざまな策を講じなければ状況は一変しません。土地は所有しているだけで、固定資産税などの費用が掛かり、土地活用できなければ毎月赤字が続きます。では、売れない土地となってしまったときは、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
売却を継続する
売却を継続する場合は、まずは価格を下げる必要があります。つまり、価格が高すぎるので買い手がつかなかったということが考えられます。土地が市街地にあれば、住宅需要は見込めるので価格次第では成約につながります。また、土地の上に古家などが残っている場合は、建物は解体し更地にします。更地にすることで、土地の状況がわかり、隣接建物との状況もわかりやすくなります。買い手にとっては、土地全般の状況を把握できるので、購入しやすいのです。また、中古不動産の取引は不動産会社の力量次第でもあるので、このタイミングで不動産会社を変えてみるのも対策になります。
買取りをしてもらう
不動産業者に、土地の買取りをしてもらう方法もあります。買取り価格は原則査定価格の70%程度になりますが、確実に現金化されるメリットはあります。尚、市街地の立地であれば買取りは問題ありませんが、田舎のような立地であると宅地の需要が見込めずに、買取りできない場合があります。また市街地でも、宅地が建ちにくい変形地や狭小地、土壌汚染がある、境界未確定などの土地は買取りできない場合もあります。
無償譲渡・寄付する
土地を無償譲渡する場合は、法人や自治体ではなくできれば個人がよいです。理由は、個人間であると贈与の仕組みが使えるからです。この場合、もらった人に贈与税が掛かりますが、年間110万円以下の基礎控除の範囲内であれば贈与税は掛かりません。したがって土地の評価額が110万以下の部分は無税で、超える分には贈与税が課せられます。また隣接の所有者の中には、「土地は買いたくないが、隣地であるので無償譲渡であればOK」という人も中にはいます。隣接地の人と付き合いがあれば、優先的に打診してみる価値があります。
ただし、先述のように贈与となるので、土地をもらった人には贈与税が課税されます。その他、所有権移転時には登録免許税や登記費用、不動産取得税などが掛かります。無償譲渡と言っても登記費用はそれなりの金額が掛かりますので、トラブルにならぬよう事前に説明しましょう。
まとめ
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