~不動産売却で掛かる税金とは~

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マンションや一戸建てなどマイホームを売却した際に、掛かる税金があります。なかには、確定申告を要するものもあります。今回は、不動産売却時に掛かる税金について、解説していきます。

マイホームを売却した場合に掛かる税金

マイホームを購入した金額よりも高く売却できた場合、その売却益に税金が掛かります。売却益に掛かる税率は、所有期間により異なり、5年以下だと39.63%、5年超で20.315%の所得税及び住民税が掛かります。尚、10年超の所有期間の場合は、特例で14.21%(6,000万円まで)が適用されます。ここで注意は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間になることです。つまり、住み始めてお正月を迎えた回数が5回以下は、所有期間5年以下(短期譲渡)、6回以上迎えていれば5年超(長期譲渡)となります。

また、売却益のことを譲渡所得といいますが、3,000万円までの譲渡所得に対しては、控除できる特例もあります。これを使えば、3,000万円までの譲渡所得に掛かる税金は0円になります。適用を受けるには、マイホームである自宅の売却、居住しなくなった日から3年経過する日の年末までに、売却などの諸条件があります。また、利用した場合買い換えた住宅で、住宅ローン控除は使えなくなります。どちらが得になるのかは、不動産業者に試算してもらいましょう。

税金の申告の仕方

これらの税金の申告は、譲渡翌年の確定申告期間(例年2月16日~3月15日)に税務所で行います。必要な書類は主に、確定申告の用紙・納付書用紙(納税がある場合)・マイナンバー・譲渡所得の内訳・譲渡時と取得時の証拠書類(売買契約書のコピー、売買代金受領書のコピー、固定資産税精算書のコピー)です。

その他マイホーム売却時に掛かるものとは

その他、印紙税が掛かります。売買契約時は、売主用・買主用2通の売買契約書に、それぞれ所定の印紙を添付します。また、買主より代金を受領した際の領収書にも、所定の印紙を添付します。因みに、消費税は売主が個人であった場合、非課税取引になるので掛かりません(売主が不動産業者の場合は、消費税が掛かります)。尚、取引成立時に不動産会社に支払う仲介手数料には、消費税が掛かります。

まとめ

不動産の売却で、譲渡益が出た場合は、確定申告が必要です。広島不動産は、売却や税金など幅広く相談をお受けできます。出張相談は無料となりますので、広島県内での不動産売却は、広島不動産へお任せください。

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