管理できない空き家どうする? 解体・売却?

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実家の両親が亡くなり、地方にある家が空き家になった。相続したが、自身は遠方にいるので管理ができない場合に、生まれ育った家なので残しておくのか、朽ちてしまう前に解体して処分するのか、どちらが良いのか迷うところです。今回は、このような管理できない空き家の管理や処分方法について解説します。

そのまま空き家を放置するリスクは?

空き家を放置すると、建物が急激に傷み出します。まず、外装は長年放置すると屋根や壁などが朽ちてきます。この場合怖いのが台風等の災害で、他人の家に被害を遭わせることです。また、建物内も内装が剥がれたり、水道やガス給湯器などの設備機器も故障しがちです。また、空き家は解体して更地にすると、固定資産税額の軽減がなくなり負担増となります。これを避けるためと、解体費用の負担を避けるため、空き家が放置されるケースが多いのです。しかし、空き家は空き家等特別措置法により、自治体により特定空き家(このまま放置すると倒壊の危険・保安上の危険・衛生的に有害のおそれがある建物)に指定されると、固定資産税の住宅地の特例措置が使えなくなり、更地の状態であるのと同じ課税額になります。

解体して更地にするとどうなる

更地にすることで管理の手間が大幅に省けます。また、立地次第では駐車場やトランクルームなど、土地活用も可能になります。土地活用ができれば、固定資産税相当分を賄える可能性や、それ以上に収益を上げることもできます。仮に、アパートや賃貸マンションを建設すれば、固定資産税や所得税・住民税の節税になることもあります。尚、解体費用には自治体から補助金が出る場合があります。

更地で売却する

空き家を相続した日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却し譲渡すると、空き家の3000万円特別控除が使えます。これが使える条件は他に、相続開始前に被相続人が一人で居住したものであること、昭和56年5月31日以前の区分所有建物以外であることです。また、特例の適用期限2023年12月31日までとなります。

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一戸建ての解体費用等でご不明な点がありましたら、広島不動産までお問い合わせください。広島不動産は、不動産会社としては珍しく解体専門の部署があります。解体の相談や見積もりなど迅速に対応します。また、他社に依頼するより解体費用が安いのも広島不動産の特長です。

まとめ

広島県内の空き家対策は、広島不動産にお任せください。空き家解体、空き家売却、空き家管理、空き家相続等、お困りごとがありましたら、広島不動産にお問い合わせ下さい。

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