親族が亡くなった場合に発生するのが相続です。相続が発生した場合の相続税の納付は、相続人間の遺産分割協議等を経て、10か月以内の現金納付が基本です。不動産を相続した場合、相続税を現金で納付できれば手元に残りますが、現金での納税が難しい場合は、売却等の選択肢が発生します。今回は、不動産を相続した場合に行う相続登記について解説します。
相続登記とは
相続登記とは、親から不動産相続した時に行う登記です。登記する目的は、該当の不動産を法定相続人等が所有しているということを第三者に明示する為です。尚、登記自体には登録免許税などの費用が掛かります。登記は自らでもできますが、一般的には司法書士に依頼をします。また、現状相続登記に登記義務はなく任意となっています。尚、今後相続登記の義務化を目指した法案が、国会で審議される予定です。
相続登記が義務化される理由は、所有者不明の土地が増加しているのが原因です。不動産相続時に相続登記が行われないと、既に亡くなっている被相続者の名前しか残っていません。この場合に、実際に該当の土地の所有者・管理者を探すのに、莫大な時間と費用が掛かるのです。土地の所有者が不明なままだと土地の売買が進まず、街の近代化や都市化など今後の街づくりに影響が出ます。
登記しないまま放置する理由は、登記すると費用が掛かる、所有者になると固定資産税などの税金が毎年掛かる、からです。尚、現状相続登記をしないことによる罰則はありません。相続登記は、土地所有者を明示する為、第三者への対抗要件としては重要です。相続登記が行われないと知らぬ間に第三者が売却したり、相続が起きた時に混乱するので相続登記は速やかに行う方が良いのです。
相続登記が発生するケース
相続登記が必要になるケースを下記に挙げてみます。
・遺言によって行う場合
・遺産分割協議にもとづいて行う場合
・共同相続人全員の共有にする場合
相続登記が必要となるケースとして、遺言の場合は指定された相続人の名義に書き換えをします。また遺産分割協議の場合は、遺産分割で不動産相続をする相続人の名義に書き換えます。共同相続人全員の共有にする場合は、共有者の持ち分割合によって名義を書き換えます。
相続登記の委任状とは
相続登記の委任状とは、一般的に相続者自身が登記手続きを行わない場合に作成します。相続登記を委任された代理人が本人に代わり登記しますが、一般的には司法書士が代理人です。尚、不動産登記は自身で行うことも可能ですが手続きはかなり複雑です。しかし登記の仕方等は、専門の本が販売されているので興味がある人は一度とトライしてみてもよいです。
まとめ
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