不動産を相続したが、土地活用せずに売却を考えている。この場合、相続不動産を売却する前に行うことが幾つかあります。これらの手順を踏めばスムーズな売却ができます。今回は、相続不動産売却前に行うことについて解説します。
相続登記
相続登記とは、相続人が相続した被相続人の土地や建物の名義を、相続人名義に変更する手続きのことです。相続した不動産がある場合は、相続登記を行ったほうが望ましいのですが、現在この登記は義務化されておらず登記しなくても罰則はありません。しかしこの相続登記が行われないことで、所有者不明の空き家や荒れ地が処分できずに、市街地の都市計画に支障がでてきています。現在、今国会で相続登記が義務化される法案が審議されています。その主な内容は概ね取得を知ってから3年以内に登記申請を行うことが義務化され、違反した場合に過料10万円以下の罰則となります。早ければ2023年から施行となるので、今後必須な手続きになります。
不動産自体の整理
売却する前に、部屋内には遺品等が残されているので、これらの処分が必要になります。被相続人が住んでいたときのままになっているはずなので、遺品の整理や不用品の処分をします。整理や処分しないまま売りに出しても、内見者の心象は悪く売却自体はうまくいきません。遺品の量が多い場合には、遺品整理業者などに依頼するほうがよいです。尚、広島不動産では遺品整理、不用品回収や買取りを行っています。
土地の測量、境界確定
土地付きの戸建てや更地の売却には、測量が必要になる場合もあります。測量が必要になるのは、隣地との土地境界が曖昧な場合や、地価が高いエリアで売買するときです。土地の取引は広さで取引額が決まるので、正確なものが必要となります。土地の測量は、まず仮の境界に杭を打ち、仮測量で土地の面積を算出します。その後、隣地所有者と境界確定の立ち合いをし、合意を得られたら確定測量を行います。その後測量をした土地家屋調査士が不動産の登記を行い、土地面積を確定させます。
まとめ
広島県内の相続不動産売却のご依頼は、広島不動産にお任せください。広島不動産では、相続、売却、空き家、解体など不動産に関するお困りごとやお悩みに関して、経験豊富な担当者がご対応いたします。広島不動産は、出張無料相談からご対応しておりますので、まずはお問い合わせ下さい。