~親の代わりに不動産を売却する方法~

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もし高齢の親から、“実家の売却”を頼まれたらどうしますか?老人ホームに入所する為の費用を捻出する為に、実家を売却する事になりました。自身が所有している家であれば、直ぐ不動産屋さんに駆け込み売却の依頼をすれば良いのですが、親の家の場合はそうはいきません。では、今回のように親が住んでいた家を売却する方法を解説します。

親の代わりに家を売却する方法

親の家を代わりに売却をするには、まず親の同意を得ることが必要です(同意がなければ売却は進みません)。

不動産の取引には、原則として不動産の所有者である売主と買主双方の本人の立ち会いが必要です。

親が立会いできない場合は委任状を作る

しかし、所有者本人の立会いができないような、やむを得ない事情がある場合もあります。このような時は、代理人を選任することができ、

その代理人が売却できます。選任する時は、委任状を所有者本人が作成し、代理人に依頼をする事になります。今回は、親が子を代理人として選任する形になるので、親が委任状を作成し子に託す事となります。

委任状の内容とは

では委任状にはどのような内容が記載してあれば、法的に効力があるものになるのでしょうか?委任状は、まず委任をする人が必ず直筆で必要事項に記入をし、押印を行います。尚、記入内容は一般的に下記となります。

 

・委任者の住所と名前と押印(実印)

・代理する人の住所と氏名

・代理契約を依頼する土地・建物名や詳細部分(不動産屋さんが用意したフォーマットには記載してある場合が多い)

・代理権の範囲(媒介委託に関する権限、不動産売買契約の締結に関する権限、手付金や売買代金の受領等に関する権限、引渡しに関する権限など)

・書面を記入した日付

委任状作成の注意点は

ここで重要なのは代理権の範囲がどこまでになっているかです。代理権の範囲内でないと代理人は手続きをする事はできないので、記入の際はしっかりと確認する必要があります。委任状作成の際には、委任者の身分証明書と印鑑証明書(実印を押印しているからです)と住民票が必要になります。

まとめ

広島県内での不動産売却は、広島不動産にお任せください。広島不動産は、不動産のエキスパートで広島県内の不動産に関するお悩みや相談等をお受けしています。広島不動産では出張無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

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