一生に何度もない不動産の契約ですが、さまざまな資料を一気に渡されるので、素人ではどこを注視してよいかなかなかわかりません。そこで今回は不動産契約時に渡される重要事項説明書・契約書の内容で注視したいポイントを解説します。
売買価格、引き渡し日、手付解除期日
まずは、売買価格と引き渡し日が、事前の商談通りに記載されているかを確認します。また手付解除期日とは、契約の履行の着手期限を明確にするもので、後々のトラブルを防止するためのものです。この期日までは、手付解除ができますがこの日期日以降は基本解除ができず、万が一解除する場合は違約金が発生します。
用途地域、日影規制、再建築可能か
築年数が古いマンションの場合に、周辺の用途地域や、日影規制等が新築時から変わっていると、将来建替え時に規制を受け同程度の規模のものが建設できない時があります。
接面道路の権利関係
接面道路が公道か私道であるかです。公道の場合は、将来的な道路の拡幅など都市計画がないか確認します。私道の場合は、日常使いに問題ないか(通行許可証などがあるか)、私道を巡り所有者とトラブルがないかなどを確認します。
ハザードについて
不動産が立地するところのハザードは、2020年8月より重要事項説明にて義務化されています。河川に近ければ内水・外水に関するハザード、崖地や急傾斜地であれば土砂災害に関するハザードなど確認します。ハザードを確認することで居住する際、事前に対策ができます。
管理について(管理体制、管理規約など)
管理については、管理費の金額、管理人の勤務体制や管理人の業務などです。また、管理組合の収支に関しては、区分所有者に管理費等の滞納者がいないか、また滞納者がいた場合の対処についてです。
修繕計画や修繕金について
修繕金の金額や、今後の共用部の修繕計画などです。また、大規模修繕が控えている場合は、その時期と修繕積立基金の戸別負担があるかです。
周辺の建築計画、都市計画について
建物周辺に新たに建設される建物があるかです。立地によっては、購入物件に影響がある可能性があります。
特約事項
特約事項は、申込前に事前に決めておいた内容があれば、記載されているかを確認します。
まとめ
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