~マイホームの売却、5年以内と5年超で違ってくる税金負担~

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~マイホームの売却、5年以内と5年超で違ってくる税金負担~

一戸建てやマンションなどマイホームを売却し儲けが出ると、譲渡所得に対して税金が掛かります。しかし、この税率は所有期間により変わります。更に、所有期間に関しても通常考えられる数え方ではないので注意が必要です。今回は、譲渡所得税の計算ついて解説します。

譲渡所得の税率は?

譲渡所得税の税率は、所有期間により変わります。所有期間5年以下を短期譲渡所得、5年超を長期譲渡所得と言います。短期譲渡所得の場合の税率は、39.63%(所得税30.63%、住民税9%)となり、長期譲渡所得の場合は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となり5年超で軽減されます。更に長期譲渡所得の中で所有期間が10年超となると、軽減税率の特例があり、課税譲渡所得の6000万円以下の部分で14.21%(所得税10.21%、住民税4%)、6000万円超の部分で20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。

譲渡所得税の計算の仕方 h1

譲渡所得は、下記のように計算します。
(例)6000万円で購入したマンションを、今年7000万円(長期譲渡所得)で売却しました。譲渡費用で、仲介手数料と測量等で300万円掛かりました。譲渡所得税と住民税はいくらか?

譲渡所得 7,000万円ー(6000万円+300万円)=700万円
譲渡所得税 700万円×20.315=1,422,050円(所得税 1,072,050円、住民税 350,000円)

所有期間の計算の仕方

所有期間の計算方法になりますが、一般的には入居をした日から退去した日と考えるのが普通ですが、譲渡所得における所有期間の考え方は異なります。まず、起点となる部分ですが不動産を購入した場合は、鍵をもらった日になります。または所有権の移転登記が完了した日になります。一般的には取得日と言われます。終点の考え方ですが、購入時と同様に不動産を引き渡した日ではありません。譲渡をした年の1月1日時点においての所有期間で判断します。つまり建物を取得してから、お正月を何回迎えているかで判断します。お正月を迎えた回数が5回以下の場合は短期譲渡所得、6回以上の場合は長期譲渡所得、11回以上になると10年超の軽減税率適用となるのです。カレンダー上では、5年間超所有していても、お正月を迎えた回数が5回であれば短期譲渡となるので注意が必要です。

まとめ

広島県内のマイホーム売却は広島不動産にお任せください。広島不動産は、出張無料相談を実施しています。マイホーム売却の相談は、広島不動産へお問い合わせください。

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