住み替え

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広島市南区不動産売却、広島市佐伯区不動産売却、広島市東区不動産売却をお考えなら、広島不動産にお任せください。この記事では、不動産売却後の住み替えの方法や、住み替え時に掛かる税金等を解説していきます。

 

住み替えはどちらを優先すべきか

住み替えを考える際に、まず売却と購入はどちらを優先すべきであるのか?それは住み替えの状況によります。買い替え資金を、次の住宅資金に充てる場合は売却を優先します。理由は、売却ができないと次の購入資金の目途がつかないからです。このとき、売却して引き渡しする時期と購入物件の引き渡しが同時期であればベストですが、中々都合よくはいきません。したがって、売却・引き渡し後に、次の家に入居するまでに一時期仮住まいがあるので、引っ越しが2回あります。次に、売却資金とは別に購入資金が用意できる場合は、購入優先でも問題ありません。売却は今の自宅を引き渡し、購入物件に入居後に行うことができます。また、売却は居住中でもできるので、一日でも早く売却したい場合は購入物件の入居に合わせて売却活動を行ってもよいでしょう。

 

住宅ローンがある場合は?

住宅ローンの残債がある場合は、まず売却してローン残債がなくなる、若しくは残債が残っても自己資金で完済可能なことが条件になります。これは、引き渡しまでに抵当権を抹消する必要があるからです。抵当権は、返済が滞った場合に金融機関が強制的に物件を競売にかける権利になります。抵当権がある状態だと、次の入居者には都合が悪いので通常は抹消し引き渡します。尚、新たに購入する物件のローンを組む際に、既存ローンを組み入れてもローンが組める場合(一時的なWローンが組める)は、購入物件入居後に売却することも可能になります。

 

住み替えのお得な税制

〇特定の居住用財産の買い替え特例

譲渡所得より買い替え資産の取得価格が少ない時に課税(20.315%)が課税されます。これを使うには、所有期間10年超(お正月を11回迎えたもの)、譲渡の期限(令和3年12月31日迄)、取得期限(譲渡の前年1月1日から譲渡年の12月31日迄※例外あり)、などの条件があります。

 

〇居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除

自宅を売却し、売却損がある場合に使える制度です。売却損分を、その年の所得と損益通算し、更に残った損失については以後3年間繰り越してその年の所得から控除できる制度です。これを使うには、譲渡の期限(令和3年12月31日迄)、取得期限(譲渡の年の前後1年、計3年間)、購入物件に償還期間10年以上の住宅ローンがある、など条件があります。

まとめ

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