廿日市市不動産売却、広島市安佐北区不動産売却、広島市西区不動産売却をお考えなら、広島不動産にお任せください。この記事では、不動産売却で利益が出た場合に必要な確定申告について解説します。
確定申告をするケース
不動産売却で確定申告するケースは、譲渡所得(売却益)が出た場合です。このとき、譲渡所得に対しては所有期間に応じて既定の税率が課せられます。次に、3000万円の特別控除を使用する場合です。譲渡所得から3000万円までは所得税住民税を非課税にできる制度のことです。利用時は適用要件があるので注意が必要です。尚、買い替え不動産をローンで購入する場合、3000万円控除を使うと新たにローン控除は使えないので要注意です。
次に、不動産を売却して損が出てしまった場合は、確定申告する必要はありませんが、下記の特例を利用する場合は確定申告が必要になります。
・居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除
上記2者は一見同じような制度に見えるが、前者は買い替え不動産がある場合、後者は買い替え不動産がない場合に適用される制度です。前者は、買い替え不動産がある場合に、自宅の売却で損失が出た分を、その年の所得で損益通算し、引ききれない損失分を3年に渡り所得と相殺できる制度です。この制度は買い替えた不動産で新たにローンを組んだ場合に、ローン控除も使えます。後者の制度は、同じような制度になりますが買い替え不動産がない場合です。マイホームを売却して、賃貸や実家に引っ越すなどの時に適用できます。この制度の特例範囲は、ローン残高分から売却した金額を差し引いた金額までとなります。
適用要件は
共通の適用要件は、長期譲渡、敷地面積500㎡まで、所得3000万以下であり、前者の場合は他に買い替え先の新居についても適用要件(家屋面積50㎡以上、10年超の住宅ローンなど)があります。後者の場合は、引き渡しの前日にローン残高がある、売却価格が住宅ローン残高を下回ることが条件となります。これらが当てはまるかは不動産業者に確認するほうがよいでしょう。
まとめ
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