広島市安佐北区不動産売却、広島市佐伯区不動産売却、広島市西区不動産売却を検討なら、広島不動産にお任せください。売却を広島不動産などの、不動産会社に依頼するときに行うのが媒介契約です。今回は、売却活動の第一歩である媒介契約について解説します。
媒介契約とは
媒介契約とは、仲介売却において売主と広島不動産などの不動産会社の間で締結する契約です。この媒介契約が成立すると不動産会社は、売却活動に入ることができます。また、この媒介契約は売主が不動産会社に依頼する業務内容や、売買成立の際に必要となる仲介手数料について明示し、未然にトラブルを防ぐ要素もあります。尚、この媒介契約は仲介売却するために必ず必要なもので、法的に義務づけられています。
媒介契約の種類
媒介契約の形態は3種類あります。専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約です。これらの違いは、売主が同時に依頼できる不動産会社の数や、レインズへの登録義務日数、契約の有効期間、売主への報告の頻度などです。これらの違いを十分に理解し、媒介契約に進むことをおすすめします。
媒介契約をするには
媒介契約をするには、一般的に実査定を受ける必要があります。実査定とは、不動産会社が実際に建物を確認し、査定額を算出する方法です。この場合不動産会社は事前に机上査定を実施しているケースが殆どであるので、どちらかというと最終確認の意味合いが強いです。査定金額に納得すれば、その場で媒介契約を結ぶこともできます。媒介契約は不動産売却が初めてであれば、専属専任媒介契約がおすすめです。
媒介契約時に気を付けること
媒介契約書には大事なことが多く記載されているので、わからないことがあれば質問し解消しておきましょう。例えば、媒介契約の形態、不動産会社の業務の範囲、成約時の仲介手数料の報酬額、売却活動のルールなどです。尚、媒介契約の期間は通常3か月が多いのですが、契約期間が満了せずとも売主が契約を打ち切ることができますし、3か月経過も売買が成立していない場合は期間の更新も可能です。いずれの場合も、不動産会社とのやり取りが必要になります。
まとめ
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