~相続税算出の指標、路線価とは~

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土地価格の指標としてよく聞くのが、公示地価・路線価・基準地価です。この3つは同じ土地価格の指標となるのですが、それぞれ違いがあります。そこで今回は、この中の路線価について詳しく解説していきます。

路線価とは


路線価とは、年に一回7月に国税庁が発表します。土地に課税される税金を計算するための基準となる金額です。路線価には、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」があります。一般的に路線価というと、相続税の計算で用いられる相続税路線価を指す場合が多いです。路線価は、毎年3月に発表される公示地価が目安となっており概ね80%の金額となっています。路線価は標準的な宅地の1平方メートルあたりの金額となっており、一般的な計算方法は「道路に面している路線価×土地の広さ」となります。これに土地の奥行や間口などに関する補正率を乗じて、相続税評価額を算出していきます。尚、路線価は国税庁のHPで調べることができます。

私道のみに面している場合の路線価は

路線価は、公道に設定されています。例えば戸建ての分譲地のように私道のみに面している土地の路線価は、何を用いて相続税評価額を計算するのでしょうか。方法は2つあります。一つは特定路線価と言って税務署に路線価を設定してもらうことができます。これにより、「特定路線価×土地の広さ」で相続税評価額を求めることができます。二つ目は、特定路線価を使わずに前面道路(概ね一番近い公道)の路線価を使用して計算できます。この二つの方法ですが、一般的には前面道路の路線価のほうが評価低くなるので、こちらを用いるケースが殆どです。

路線価がない土地の倍率方式とは

倍率方式とは、路線価が定められていない土地の相続税評価額を求める方法です。この場合、固定資産税評価額に規定の倍率をかけて計算します。倍率は、国税庁HP内の“財産評価基準書”を閲覧し、該当地の倍率を調査します。固定資産税評価額3000万円で東京都(評価倍率1.0)の場合、「3000万円×1.0=3,000万円」となり相続税評価額は、3000万円であると計算できます。

まとめ


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