消費税について

広島市の不動産購入・売却なら

お気軽にお問い合わせください

広島市中区不動産売却、広島市西区不動産売却、広島市東区不動産売却をお考えなら、広島不動産にお任せください。この記事では、不動産売却時にも掛かる消費税について解説していきます。

消費税とは

消費税とは、事業者が販売する商品やサービスなどに付加される税金で、現在の税率は10%(内訳は国税が7.8%、地方税が2.2%)です。消費税は、簡単に言うと資本金1000万円以上、若しくは一昨年の売り上げが1000万円以上の場合、消費税の課税事業者となります。

中古不動産取引の場合の消費税

中古マンションや中古一戸建てを売却する売主は、個人であることが殆どです。このため、消費税の課税事業者ではないので、物件の売却価格に消費税は掛かりません(もともと土地は非課税取引になっており、消費税が掛かるのは建物部分のみとなります)。このため、物件価格は非課税となり、消費税は掛からないことになります。しかし、この取引を仲介する仲介業者は、課税事業者として消費者に不動産仲介のサービスを提供しています。そのため、対価として消費者(売主)が払う仲介手数料には、消費税が掛かるということになります。つまり個人間取引となる不動産売買自体は非課税であるが、その仲介サービスについては課税されることになります。ちなみに、ここでいう個人とは商いを業としていない人のことで、不動産に限り簡単に言うと不動産取引を仕事していない素人と考えてよいでしょう。

売主が不動産業者であった場合

中古マンションや一戸建てを売却する売主が、不動産業者であった場合は、課税事業者であるのでその物件価格には消費税が含まれます。また、仲介手数料が発生する場合も当然に消費税が掛かることになります。尚、売主が不動産会社であるのは、中古不動産を買取り、その後リノベーションして再販売している物件の場合が殆どです。

個人・不動産業者から購入した場合の違い

売主が個人か業者かの違いは消費税と、その後の住宅ローン控除と贈与税の特例枠です。住宅ローン控除は、個人から中古不動産を購入した場合に、ローン残高の上限が2000万円(最大控除額200万円)で10年となります。しかし、不動産業者から購入した場合には、ローン残高の上限が4000万円となり控除期間も時限的に13年に延長なるので、最大控除額は480万円となるのです。また、贈与の特例枠は個人から購入した場合の非課税枠は500万円、10%の消費税を負担して事業者から購入した場合の非課税枠は1000万円となるのです。

まとめ

広島市安佐北区不動産売却、廿日市市の不動産売却は広島不動産までお問い合わせ下さい。広島不動産では、出張無料相談も行っています。

広島で家の売却、家探しをするなら広島不動産におまかせください
   
最新情報をチェックしよう!
お電話でのお問い合わせ
無料査定依頼
Copyright 広島市の不動産購入・売却なら【広島不動産】