相続売却

広島市の不動産購入・売却なら

お気軽にお問い合わせください

広島市西区不動産売却、広島市南区不動産売却、廿日市市不動産売却をお考えなら、広島不動産にお任せください。親などから相続した不動産があり、その活用方法に困っているケースはよくあります。管理ができないまま所有し続けるより、相続後に売却するケースも多いようです。この記事では、相続売却について解説します。

相続売却とは

相続した不動産を売却するのが相続売却です。売却する理由はさまざまですが、一般的なところでは相続税の支払いのためと、複数の相続人がいたときに分けやすくするためです。相続税は、相続が発生した日から10か月後に現金で納付する義務があります。したがって、不動産を相続したものの所定の相続税の支払いが困難な場合、相続財産を売却することがあります。また、相続人が複数人いるとき、不動産は分けにくいのです。持ち分で名義を分ける方法もありますが、維持費の問題やその後の承継をしづらく、将来的に親族間で揉めるケースも多々あります。したがって、明確に現金化し法定相続分通りにわけるケースもあるのです。

相続売却の流れ

相続財産を売却するには、まず遺産分割協議を行い相続人全員で売却に同意する必要があります。次に、被相続人の名義のままで売却はできないので、便宜的に相続人の内の誰かに相続登記をします。相続登記をすることで、相続不動産の名義を書き換えることができ、名義人は不動産の売却ができるようになります。その次には、売却価格を決めて売り出しします。売却価格も後々のトラブル回避のために、相続人間で話し合いをしておいたほうがよいです。また、売却する不動産会社は相続売却の経験に長けている、地元の不動産業者が安心でしょう。最後に、不動産が無事に売却できれば、相続人間で分けることができ、相続売却は完了です。

 

相続売却の注意点

相続不動産に住宅ローンがある場合

住宅ローンが残っている場合ですが、ローンを組んだ本人が亡くなっているので団信が適用となります。団信とは、住宅ローンを組む際に入る保険で一般的には死亡時保障といってもよいでしょう。つまり、ローンを組んだ本人に不測の事態があった場合にローンが無くなることになります。まずは、団信を適用してもらえるように金融機関に連絡してみましょう。

所有期間に関して

売却した不動産に譲渡所得があれば、所得税住民税が掛かります。その税率は、一般的に不動産を売却するときと変わりません。では所有期間はどのようになるのでしょうか?これについては、被相続人が所有していた期間を引き継ぐことになります。被相続人が、相続不動産に15年住んでいれば長期譲渡所得となり、また10年超となるので10年超の軽減税率も適用になるのです。

まとめ

広島市東区不動産売却、広島市佐伯区不動産売却は、広島不動産にお任せください。広島不動産では相続売却の他に、任意売却、空き家売却など、不動産売却の相談をお待ちしています。

広島で家の売却、家探しをするなら広島不動産におまかせください
   
最新情報をチェックしよう!
お電話でのお問い合わせ
無料査定依頼
Copyright 広島市の不動産購入・売却なら【広島不動産】