ローンの返済【任意売却】

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広島市中区不動産売却、広島市東区不動産売却、広島市南区不動産売却をお考えなら、広島不動産にお任せください。ローンの返済が滞ったときに行われるのが抵当権の実行です。抵当権が実行されると、その不動産は裁判所の管理下のもと競売に掛けられることになります。この競売の一歩手前が任意売却です。この記事では任意売却について解説します。

任意売却とは

不動産を売却して引き渡しする場合、通常住宅ローンがあれば売却資金等でローンを完済し抵当権を抹消します。しかし、住宅ローンの返済が滞り、売却額よりも住宅ローンの残額が多く且つ手持ち資金でも完済できない場合に、債権者(銀行など)の同意を得て、売却することを言います。通常、住宅ローンは3か月から半年程度滞納すると、債権者が抵当権を実行し競売となるのですが、任意売却は競売の実行を停めることができ、且つ競売よりも高く売却できる可能性があります。尚、任意売却の場合売り出し金額は、債権者が決定します。債権者は少しでも高く売却し債権を回収したいと思うので、債権者独自に査定し売り出し価格を提示します。債権者が任意売却に同意する理由は、競売は裁判所が売却価格を決めてしまい且つ相場よりも安く売却されてしまうため、結果回収できる債権が少なくなってしまうからです。また、任意売却の売却方法は仲介売却の手法と変わらず、一般の買主を相手に売却活動ができます。

売却が完了したら

無事に不動産が売却できても、ローンの返済義務がなくなるわけではありません。しかし、もとのままのローン返済額だと支払い自体が厳しいので、担当者が金融機関に交渉をします。その交渉内容とは、売却後の残りの住宅ローンは、返済期間を長くしてもらうことと、支払い金額を、売主が月々に支払える金額にしてもらうことです。銀行は無担保状態で返済を受けることとなりますが、債権が回収できないよりはよいので、返済期間の猶予と返済金額の猶予をし、返済を継続していくようになります。

まとめ

広島市中区不動産売却、広島市西区不動産売却、広島市安佐北区の不動産売却、任意売却は広島不動産にお任せください。広島不動産では、出張無料相談等年中無休で対応できますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

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