~相続財産売却時に掛かる税金とは~

広島市の不動産購入・売却なら

お気軽にお問い合わせください

親の家を相続したが、所有しているだけでは固定資産税など掛かり費用が勿体ない、また兄弟で相続するのに現金化したほうが好都合、相続税が払えないので売却したい、などさまざまな理由で売却するケースがあります。しかし、売却時には税金が掛かることを忘れてはいけません。そこで、今回は相続不動産売却時に掛かる税金について解説します。

不動産売却時に掛かる税金

印紙税

印紙税は、不動産を売買した時に掛かる国税です。その印紙代は、税抜きの売買金額により変わります。尚、中古不動産は個人間売買が多く非課税取引になるケースが多いのですが、この場合は不動産価格(総額)で印紙代が変わります。また、令和4年3月31日まで印紙税の軽減措置が講じられています。印紙税は下記の通りです(カッコ内は軽減前です)。

・1000万円超5000万円以下 1万円(2万円)

・5000万円超1億円以下    3万円(6万円)

・1億円超5億円以下          6万円(10万円)

譲渡所得税

譲渡所得税は、売却資金から売却等に掛かった経費を差し引いた結果、利益が出る場合に課税されます。課税額は、所有期間により変わり、所有期間5年以下の場合は短期譲渡所得、所有期間5年超は長期譲渡所得となります。尚、相続した不動産を売却した場合、所有期間は相続人が所有していた期間ではなく、被相続人が所有していた期間となります。税率は下記の通りです。

短期譲渡所得 ・・・ 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)

長期譲渡所得 ・・・ 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

空き家の3000万円の特別控除

相続人が空き家を譲渡した場合、譲渡所得の金額から3000万円控除できます。控除しきれない部分は課税されます。適用には主に下記の条件があります。

・相続開始の直前において、被相続人が一人で居住していた

・昭和56年5月31日より前に建築された区分所有マンション以外の建物

・相続時から売却時まで、事業・貸付・居住の用に供されていない

・相続により土地及び家屋を取得したこと

・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡

・引渡しまでに解体する

・譲渡する相手は、主に血縁者以外であること

・譲渡対価の額の合計は1億円以下

まとめ

広島県内での相続の相談は広島不動産にお任せください。広島不動産は不動産の総合会社で、相続財産の売却・リフォームなどさまざまなご提案ができます。相続財産に関する相談は、広島不動産にお問い合わせ下さい。

広島で家の売却、家探しをするなら広島不動産におまかせください

   
最新情報をチェックしよう!
お電話でのお問い合わせ
無料査定依頼
Copyright 広島市の不動産購入・売却なら【広島不動産】