不動産売却時に確定申告が必要になるのは、どんな時でしょうか?また、確定申告はいつどのように行えばよいか、わからないことも多いです。そこで今回は、不動産売却時の確定申告について解説します。
確定申告が必要なのは?
不動産売却で確定申告が必要なのは、売却して儲けが出た時です。売却した価格から取得費(購入時の価格から減価償却費を差し引いた金額)や、売却に要した譲渡費用を差し引いた金額がプラスであるときで、この場合に確定申告が必要になります。尚、課税される税額は所有期間で変わります。
譲渡所得とは?
譲渡所得とは下記の通りです。
譲渡所得=譲渡収入金額―(取得費+譲渡費用)
譲渡収入金額とは、土地・建物を売却した時の譲渡金や、固定資産税・都市計画税の精算金となります。取得費は2種類あります。一つは実額法で、契約した当時の契約書で購入金額がわかれば、その金額から建物の減価償却費を差し引いた金額になります(購入した時の金額ではないというのが注意点です)。もう一つは概算法で、契約した当時の契約書がなく、購入した金額が不明である場合に用います。この場合の取得費は、譲渡収入金額×5%で計算します。
確定申告はいつ行う
確定申告は、入居した翌年の2月16日~3月15日に行います。尚、この時に行うのは所得税の申告です。住民税は、所得税の申告を元に翌々年に納めることになります。確定申告は、税務署窓口での手続き以外に、郵送による申告書の送付や、電子申告・納税システム(e-TAX)による申告という方法もあります。尚、申告書の書式は税務署のホームページで取得できるので便利です。
因みに、確定申告の結果納税する場合は、確定申告と同様の期間(2月16日~3月15日)に振込みを済ませます。また、納付期限までに全額納税が厳しい場合、延納もできます。但し、納付期限までに税額の1/2以上を納税できることが条件で、残りは5月31日までに振込みを完了します。この延納措置には、延納期間中年1.7%の利子税が加算されるので、なるべく早く納税を済ませるのが賢明です。
まとめ
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